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近江 清秀
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平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました

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平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました【所得税 節税対策】

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年末調整の留意事項が国税庁のHPで公表されました。

今年の年末調整の留意事項を簡単にわかりやすく記載しているパンフレットが
下記URLで公表されています。 是非一度ご確認ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/01.htm

上記HPによると、税務署から会社に届く『平成22年分年末調整のしかた』
という書類には、ミスプリントがあるようです。上記HPで正誤表が公表されて
いますので、ご確認下さい。

今年の年末調整の実務上の変更点は2つあります。

1.ほとんどの方に影響のある変更点は、『扶養控除等申告書』の書式に
変更のあった点です。

「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、
住民税に関する事項が追加され、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」
と統合した様式となっています。

下記、URLの総務省HPをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html

総務省HPで、書式の変更箇所がわかりやすく説明がありますので
ご確認ください。

これは、地方税法が改正され、現状、従業員が会社へ提出している扶養控除
等申告書と同じような申告書を地方税でも書類として作成する義務が生じまし
た。

同じような書類にもかかわらず、2部作成するのは不効率であるため、
現状の扶養控除等申告書に一部地方税のみで記載するものを追記させるかたちで
対応することになりました。

追記する具体的な項目は、次の2項目です。
 ・提出する市区町村名を記載
 ・住民税に関する事項を記載
  (年齢16歳未満の扶養親族を記載)

平成23年分より、所得税においては、年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控
除は廃止されるため、対象者が扶養親族にいる場合には、「B 控除対象扶養親族」
欄に氏名等を記載する必要はなく、住民税に関する事項に記載します。

もし、年齢16歳未満の扶養親族が障害者に該当する場合には、「C 障害者、
寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に○をつけ、( )内に人数を記載します。

年齢16歳未満の扶養控除は廃止されても、扶養親族であることには変わりありま
せんので、記載を間違われないように注意してください。


2.今年の年末調整の変更点2つ目です。これは、該当者がかなり限定されますが
 重要な変更点です。

平成22年分の年末調整では、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等
特別控除が新たに加わります。
 
もともと、この「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除」
は、平成21年6月4日からの自己居住用に関して適用されるため、平成21年分の
確定申告で初めて適用が開始となります。
 
そのため、平成22年分の年末調整でこの住宅借入金等特別控除に該当する書
類が提出された場合には、住宅借入金等の年末残高に一律1.2%を掛算した
金額を控除できます(ただし、60万円を限度とします)


1,2いずれの項目も該当する方の所得税計算に直接影響しますので
充分に注意してください。


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【編集後記】
先日、ある方と相続税対策のお話をしていると、何十年間も
誤った知識で相続税対策をしているつもりになっていることが
わかりました。 まったく、相続税の節税になっていないのに
ご家族は、対策済みのつもりになっていました。 億単位の
判断ミスでした。 
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