http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/4852
(上Q&Aの回答続き)
次に従業員のお給料についてですが、「合意」という言葉で少し理解を難しくさせてしまったかもしれませんね。 要は「最低賃金」を下回らない限り、事業主としての seiji14 さんが自由に決めてかまいません。
【栃木県の最低賃金】
http://www.tochigi-roudou.go.jp/
例えば、時給1,000円で従業員を募集し、これに求人者が応募し、面接の結果採用と決めればお給料の額について「合意」されたと見てよいわけです。
なので、お給料の額をいくらにするかについて、いちいち求人者と話し合って決める必要はありません。(もちろん個別交渉する場合もありえますが…)
しかし、人を雇う際、お給料以外の労働条件について一定の法律上のルールや手続きが必要となりますが、このあたりの詳細については誌面の制約上、下記労働局のページにてご確認いただき、なおご不明な点については別途お問い合わせください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/entrepreneur/index.html
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