商標の基礎知識2(商標権の仕組み) - 商標 - 専門家プロファイル

峯 唯夫
レガート知財事務所 弁理士
東京都
弁理士

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商標の基礎知識2(商標権の仕組み)

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指定商品・役務

商標は商品や役務(サービス)を提供する人と需要者の間のコミュニケーションツールです。

すなわち、「この商品を買ってください」という提供者(企業)と

「あの商品がほしい」という「需要者が「商標」によって結ばれ

売りたい商品が売れ、星商品を買うことができるという環境を作るものです。

 

このコミュニケーションがうまくいくために「商標法」「商標登録」という制度があるのです。

 

このコミュニケーションを護るためには、商標は使用する商品や役務の範囲内で

他人に妨害されない環境であれば足ります。

 

そこで、商標権は「指定商品・役務」という枠組みを作っています。

すなわち、ある名前(とりあえず「SNOWLEX」としましょう。

この「SNOWLEX」という名前を使って「融雪装置」を販売する会社があるとします。

この会社が売る商品は「融雪装置」ですから、もし他人が同じ名前で「スキー用具」を販売しても

だれも間違って買うことはないでしょう。

 

そこで商標法は、需要者が間違えないのであれば別の人が同じ名前(商標)を使用しても

問題ない、と考えているのです。

それが「指定商品・役務」というものです。

 

すなわち、A社が「融雪装置」を指定商品として「SNOWLEX」の商標登録を受けても

別のB社が「スキー用具」を指定商品として商標登録を受けることができるのです。

いいかえると、A社はB社が商標「SNOWLEX」をスキー用具に使用することに対して

「やめろ」とはいえないのです。

 

商標権において「指定商品・役務」というのはきわめて重要な概念です。

商標登録を受けるとき、自己の事業展開を考えて「指定商品・役務」を

慎重に考えなければなりません。

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