
- 峯 唯夫
- レガート知財事務所 弁理士
- 東京都
- 弁理士
対象:特許・商標・著作権
- 河野 英仁
- (弁理士)
- 河野 英仁
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指定商品・役務
商標は商品や役務(サービス)を提供する人と需要者の間のコミュニケーションツールです。
すなわち、「この商品を買ってください」という提供者(企業)と
「あの商品がほしい」という「需要者が「商標」によって結ばれ
売りたい商品が売れ、星商品を買うことができるという環境を作るものです。
このコミュニケーションがうまくいくために「商標法」「商標登録」という制度があるのです。
このコミュニケーションを護るためには、商標は使用する商品や役務の範囲内で
他人に妨害されない環境であれば足ります。
そこで、商標権は「指定商品・役務」という枠組みを作っています。
すなわち、ある名前(とりあえず「SNOWLEX」としましょう。
この「SNOWLEX」という名前を使って「融雪装置」を販売する会社があるとします。
この会社が売る商品は「融雪装置」ですから、もし他人が同じ名前で「スキー用具」を販売しても
だれも間違って買うことはないでしょう。
そこで商標法は、需要者が間違えないのであれば別の人が同じ名前(商標)を使用しても
問題ない、と考えているのです。
それが「指定商品・役務」というものです。
すなわち、A社が「融雪装置」を指定商品として「SNOWLEX」の商標登録を受けても
別のB社が「スキー用具」を指定商品として商標登録を受けることができるのです。
いいかえると、A社はB社が商標「SNOWLEX」をスキー用具に使用することに対して
「やめろ」とはいえないのです。
商標権において「指定商品・役務」というのはきわめて重要な概念です。
商標登録を受けるとき、自己の事業展開を考えて「指定商品・役務」を
慎重に考えなければなりません。
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