
- 峯 唯夫
- レガート知財事務所 弁理士
- 東京都
- 弁理士
対象:特許・商標・著作権
- 河野 英仁
- (弁理士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
1.商標ってなんなんでしょう。
とりあえず、イメージしてください。
(1)企業の立場として
商品に名前がなかったら。どうやって、自社の商品を買ってもらうか。
例えば、「自動車」
名前(商標)がなかったら、どぷやって宣伝しますか?
広告では、必ず「会社名・販売店名」と「車の名称」が表示されます。
「会社名」の告知によって「この会社の車だよ」ということを知らせ
「車の名称の告知」によって特定の名前の車を買ってよ!
とアピールします。
「名前(会社名・車種名)」があるから、宣伝できるのです。
車種名(商標)がなければ宣伝できません。
(2)需要者の立場として
*この間食べたラーメンおいしかった。
*また食べたい
*でも名前は?
*コンビニヘ行ったらみんな真っ白
*たしか、この店で買ったのだけれど、どれだろう???
食べたいラーメンを選べません。
(3)お互いに「名前」がないと困る
企業からは
・ウチの商品を買ってよ
需要者からは
・買いたいと思った商品を買いたい
だから「コミュニケーションツール」が必要です。
これが商標なのです。
2.商標は、商品・役務を販売・提供する者と、需要者とのコミュニケーションツールです。
学問的には、商標の機能として、
1)出所表示機能
商標を見ればだれが生産・提供した商品・役務かがわかる。
2)宣伝広告機能
商標によって自社の商品の購買を動機付ける
3)品質保証機能
商標によって、一定の品質の商品・役務であることを需要者に伝え、需要者が受け止める
があるといわれています(2)3)には反対意見もありますが)。
そして、
これらを果たす前提として、「識別力」が必要だとされています。
「識別力」というのは、その表示が特異性を持ち、その特異性によって
需要者が上記「商標の機能」を認識できること、と理解してください。
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