- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:会社設立
経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。
問7.LLPの組合員になるには何か要件があるのか。
答え
1.LLPは、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織であり、個人・法人であれば特に要件を限定していません。
2.なお、法人がLLPの組合員になる場合には、自然人の職務執行者を定める必要があります。
解説
LLPの組合員になるには、個人又は法人であれば特に何の条件もございません。
法人の場合には、自然人(個人)の職務執行者というものを定めて登記をする必要があります。
職務執行者は法人の代表者に限りません。従業員でも職務執行者になることは可能です。
ただし、組合員である法人側で職務執行者を選任する必要がございます。
共同事業を行うというLLP制度の趣旨から、LLPの組合員は、LLPに対して出資と事業への参加が求められています。
LLPが他のLLPの組合員になるというようなダブルLLPのようなことはできないところがLPS(投資事業有限責任組合)との違いになります。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
あけましておめでとうございます 高橋 昌也 - 税理士(2022/01/01 08:00)
法人を使いこなす 高橋 昌也 - 税理士(2021/11/19 08:00)
法人というツール 高橋 昌也 - 税理士(2021/11/18 08:00)
会社を設立するメリット・デメリットを司法書士が解説します 福島 卓 - 司法書士(2019/06/07 13:14)
「会社をつくろう!」⑤資本金はいくらがいい? 市山 智 - 司法書士(2012/07/25 00:00)