米国仮出願の拡大先願の地位(第6回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国仮出願の拡大先願の地位(第6回)

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米国仮出願の拡大先願の地位(第6回)
~Secret Prior Art~

In re Giacomini, et al.

 河野特許事務所 2010年10月26日 執筆者:弁理士  河野 英仁

*6 米国特許法第119条(a)の規定は以下のとおり。
第119 条 先の出願日の利益;優先権
(a) 合衆国において提出された出願の場合に若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国において,又はWTO 加盟国において,先に同一発明に関する正規の特許出願をしている者又はその法律上の代表者若しくは譲受人が合衆国において提出する発明特許出願は,合衆国における当該出願が前記の外国出願がされた最先の日から12 月以内に提出されることを条件として,同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。
*7 米国特許法第111条(b)(8)
APPLICABLE PROVISIONS.—The provisions of this title relating to applications for patent shall apply to provisional applications for patent, except as otherwise provided, and except that provisional applications for patent shall not be subject to sections 115, 131, 135, and 157 of this title.
*8 Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390, 402 (1926)
*9 欧州特許条約第54条 新規性
(1) 発明は,それが技術水準の一部を構成しない場合は,新規であると認められる。
(2) 欧州特許出願の出願日の前に,書面若しくは口頭,使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。
(3) また,その出願の出願日が(2)にいう出願日の前であり,かつ,(2)にいう出願日又はその後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる
*10 専利法第22条第2項
 新規性とは、当該発明又は実用新案が現有技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。
*11 米国特許法第103条(c)の規定は以下のとおり
(c)(1) 他人によって開発された発明の主題であって,第102 条(e),(f)及び(g)の内の1 又は2 以上のみに基づいて先行技術としての資格を有するものは,当該主題とクレームされている発明とが,クレームされている発明が行われた時点において,同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務が課せられていた場合は,本条に基づく特許性を排除しないものとする。
*12 欧州特許条約第56条 進歩性
 発明は,それが技術水準を考慮した上で当該技術分野の専門家にとって自明でない場合は,進歩性を有するものと認める。第54条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合,そのような書類は,進歩性の有無を判断する際には,考慮されない
*13 専利法第22条第3項
 創造性とは、現有技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。

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