任意後見契約 - 老後のお金 - 専門家プロファイル

井上 佐知子
司法書士・夫婦問題カウンセラー井上佐知子事務所 司法書士
兵庫県
司法書士

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対象:老後・セカンドライフ

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(店舗インテリアデザイナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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コラムの投稿が久しぶりになってしまいました。

さて今日は任意後見契約のことです。任意後見契約とは自分の判断能力がしっかりしているうちにあらかじめ自分の信頼する人との間で交わしておく将来に向かっての後見契約のことです。

契約を交わしただけではまた後見は開始しません。

判断能力が衰えたときにその旨を家庭裁判所に申立し、後見監督人を選任してもらった段階で効力を生じます。

後見人はあらかじめ契約した後見人になってもらえますし、その職務は家庭裁判所が選任した後見監督人が監督します。

もちろん家庭裁判所の管理下にもありますので、財産は適正に管理されていきます。

このメリットはあらかじめ自分の信頼する人に後見人を頼んでおけることと、判断能力が衰えたときに自分はどのような生活がしたいのか、そしてその人生観などを伝えておくことが出来、可能な限り自分の希望が叶えられる点にあります。

そして後見開始後は財産管理は後見人が行いますから、人にだまされたりする財産的被害も防げます。

できるだけ弁護士や司法書士などの法律のプロに後見人は依頼しておくことが望ましいでしょうが、もちろん信頼置ける身内でもかまいません。

転ばぬ先の杖

それが任意後見契約です。

さらにこの契約とあわせて公正証書遺言を行ったり、見守り契約を締結したり、死後の事務契約を交わす場合もあります。

そうしておけば身内間のイザコザも防げますし、安心して自分の希望する老後を送ることができます。

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