FPが教えるDINKSの住宅購入術 住宅購入援助 - 住宅費用・資金計画 - 専門家プロファイル

新谷 義雄
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
京都府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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FPが教えるDINKSの住宅購入術

今回は多額の住宅購入を何とか資金援助して貰う(したい)時のポイントです。

そもそも、住宅取得時で無くても資金(お金)を人にあげる場合「贈与」として一人が貰う金額が一定金額以上になると(年間110万円)贈与税がかかります。年間110万円未満なら贈与税は発生しない為、毎年110万円づつ数年間に渡りお金をあげる事も考えられます(暦年贈与)

ただし、住宅購入時にまとまってお金が必要な場合等にすぐに買いたい場合はどうすれば良いでしょう?

まず一つは「相続時精算課税制度」の利用です。いわゆる「相続財産の先渡し」で、2500万円までは先渡ししても贈与税はかからず、超えた金額には20%の贈与税がかかります。

3000万円の贈与ですと、2500万円までは贈与税がかからず、残り500万円に対して20%ですので、100万円が贈与税となります。

この税制度は、贈与者の相続発生時に、3000万円分の先渡し贈与金額が相続財産に加算され、相続税の再計算になります。ただし、100万円分の贈与税も先渡ししていますので、相続税から納めた贈与税100万円が控除されます。もし、相続税の方が贈与税(この場合100万円)より少ない場合は還付されます。まさに相続財産の先渡しですね。贈与税が先に徴収され、相続時に精算されるのは源泉徴収の仕組みに似ている気がしますが。

2500万円の使途については問われませんが一つ注意しておく事は、一度「相続時精算課税制度」を選択した場合は「暦年課税制度」に戻れない事です。
一般的に相続対策でも使える制度ですが、2500万円の贈与を非課税で受けたら、翌年110万円の贈与を受けた場合非課税ではなく20%(この場合22万円)を納める事になります。

住宅の取得の際に、どちらの資金援助を受けた方が良いかはケースバイケースで、最大限のメリットを受けられる為には専門家のアドバイスも必要になるかと思います。

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