中小零細企業 × M&A 【35】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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中小零細企業 × M&A 【35】

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ビジネスモデル事例 M&A (組織再編)
 (6) 「偽装請負」の適正化(?)

これはあまり一般的な例とは言えず適用シーンは限られてくると思いますが、理論上「会社分割」の枠組みを使って「偽装請負」の適正化(と言ってよいか疑問ですが…)を図ることも可能と考えられます。

例えば今回のA社事例のような店舗系の事業において、店舗責任者を形式上請負契約のもと「請負労働者」と「仮想自営業者」化したうえ使用者責任を回避している会社が見受けられます。 
これも一種の「偽装請負」と考えられ、労働局の取り締まりの対象となることは免れません。 
もし当局から偽装請負を指摘された場合、構造上「派遣」への切替えは選択肢にならず、もはや適正化に「直接雇用」を選択するしかありません。 もしこれができないようなら(もちろん労働者本人の意思にもよりますが)店舗を「会社分割」で「分割」しすべてグループ会社化してしまえば、法違反の状態は解消され、使用者責任も適法に回避することできます。

(次回へ続く)



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