- かやはし 陽子
- かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
マンションを購入した方が
廊下や壁にひび割れなどが見つかったとして
建設業者などに損害賠償を求めた結果、
2004年4月1日施行の
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)は、
瑕疵担保責任は、基本構造部分が対象。
?「構造耐力上主要な部分」(基礎、柱、床等)
?「雨水の浸入を防止する部分」(屋根、外壁、サッシ等)
となっており、
2000年4月1日以降に
契約された新築住宅(請負契約・売買契約)のすべてが対象で、
注文住宅の場合は、建築請負会社等が施行者に
建売住宅を販売した不動産会社は購入者に、
建売住宅の建築を請け負った建築請負会社は販売会社に、
引渡のときから10年間、
瑕疵担保責任が義務づけられているものです。
7月6日の判決、
最高裁判所第2小法廷の裁判長は
「大きな欠陥でなくても、
住民の生命や財産に危険が及ぶおそれがある場合は
建設業者などに賠償する責任がある」と指摘。
又、「こうした責任は、建設業者などと購入者が
直接、売買契約していない場合でも変わらない」、
転売された中古住宅でも業者に賠償の責任がある。
とありました。(NHK7月6日19時34分ニュースより)
この度の判決は
「建物の基礎や構造にかかわるような重大な欠陥でなくても、
施工業者が賠償責任を負う場合がある」と初めての判断。
( 読売新聞7月7日より)
新築住宅に限って、
あるいは
住宅の基本構造部分が対象、
とされている
"品確法“の瑕疵担保責任から大きな展開です。
http://blog.livedoor.jp/yokofp/archives/51067390.html