売れ残りマンションの修繕積立金はどうなる? - マンション管理トラブル - 専門家プロファイル

宮下 弘章
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不動産コンサルタント

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売れ残りマンションの修繕積立金はどうなる?

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こんにちは。
暑い日が容赦なく続きますが、皆さんいかがお過ごしですか?


さて本日は、新築マンションの未販売住戸が出たときの、
管理費・修繕積立金に関する売主の対応についてお話します。


売れ残っているマンションの管理費や修繕積立金は
いったい誰が払うんでしょうか
買った人が、あとからまとめて払うことになるのでしょうか

さて皆さん、これって新築マンションをご検討の方にとっては、
大変気になる部分ですよね。
実は、先日のセミナーご参加のお客様からも同じ内容のご質問を
いただいたばかりです。


実は、これには明確な答えはありません。
結論から言いますと、デベロッパー(売主)さんによって
対応が異なるからです。しかも、この部分に関しては法的には
一切の決まりもありません。

ですが、傾向としては次のような感じです。


【以下は当社販売の新築マンションの場合】
 

(1)引渡し日以降の未販売住戸の管理費・修繕積立金は、
買い手が見つかるまでの分は、全て
売主が負担します。

(2)修繕積立基金と管理準備金は、買い手がついた時点でその人が
購入者が支払います。このお金は売主は負担しません。



現在、ほとんどの売主さんがこのような対応なのではないかと思われます。

このような方針をとっているのは次のような理由からです。
先ず、毎月の管理費・修繕積立金に関しては、払われなければ
会計上不足してきてしまいます。となれば、管理組合の運営に支障をきたしてしまいますから、
既購入者の立場としては、売主が払うべきと考えるのは自然の流れですね。


しかし、修繕積立基金や管理準備金は、その後新たに決まった所有者から
徴収するというルールにしています。
これは、不公平を無くすためです

修繕積立基金とは、簡単に言いますと修繕積立金を最初だけ多めに
まとめて支払うお金の事です。最初は全く積み立てられてない状況で組合の
運営がスタートするわけですから、管理運営スタート段階においてある程度の
お金を積み上げておき、何らかの修繕リスクからの回避をするという目的
があります。新築マンション購入時に支払う昔からの定番費用と言えます。

管理準備金とは、例えば管理人室の備品購入代や、管理運営を始める
ための必要経費代ということです。あまった分は、その後に費用捻出が
必要なときに利用されたり、あるいは修繕積立金に計上されたりします。

一般的には、
修繕積立基金で350,000円前後、管理準備金で100,000円前後、
合わせて450,000円前後の水準に設定されています。
(専有面積により金額設定が異なります)

ここまでの大きなお金を売主が肩代わりするとなってしまっては、
後から買った人が大きく得することになってしまいますから、
最初から購入している人にしてみれば、不公平きわまりないわけです。

なので、基金と準備金は、売主が肩代わりしないルールになっています。


しかし、これらはあくまでも売主により対応が異なります。
どこも同じルールではありませんから、必ずモデルルームに足を運んで
販売会社の方に聞くようにしてみて下さい


では、是非、当社の無料セミナーでお待ちしています。

 

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