行政救済制度検討チーム、異議申立廃止へ - 顧問税理士・会計士 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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行政救済制度検討チーム、異議申立廃止へ

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税制改正 平成23年度税制改正

行政刷新会議は8月31日、行政救済制度検討チームにおいて、以下の3つの

検討課題についての検討を開始し、第1回会合で配布された資料を公開した。

http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/index.html#docu01

・行政不服審査法の改革

・不服申立前置の全面的見直し

・地方における新たな仕組みの検討

 

税法に対する行政手続法の適用除外の範囲が広範であるために、行政手続法の

制定により是正されたはずの不服申立前置制度や行政調査、行政指導等の

手続は、税法では、ほとんど是正されていないのが実情なんですね。

だからこそ、特別法に当たる行政不服審査法の改正や行政手続法の改正が

必要なんです。

民主党政権になって、是正されることが期待されていたわけですが、

ここにきてようやく、その動きが実現の道を歩み始めたと言えますね。

 

今回の是正の柱は、異議申立を原則廃止し、審査請求に一本化すること。

現行では、課税処分をした税務署に異議申立をした上で、国税不服審判所へ

異議申立をする仕組みになっています。(青色申告の場合には異議申立を

しないことも認められています)しかし、課税処分をした税務署では、

担当者レベルで処分することはできず、必ず署長にまで話を通しますので、

異議申立で処分が覆ることはなかなかないんですね。

その意味では、国税庁の外局扱いの国税不服審判所にいきなり提訴できる

制度に変わることは、納税者の権利保護にとってプラスとなるでしょう。

 

また、現行より独立性が高く、書面審理ではなく、対審性を高めることが

検討されており、国税庁長官通達には拘束されてきた国税不服審判所長の

権限がより裁判官に近づくことになろう。

さらに、不服申立人適格を拡大することも検討されており、処分を受けた

者以外の者にも拡大されることになると、納税者本人ではなく、税理士が、

クライアントの権利を守るために提訴できる可能性も出てくる。

 

納税者権利憲章の創設が税調で検討されている状況もあり、納税者の

権利がより擁護できるように制度改正がされることが期待される。

飯塚事件の時代のようなことはありえないだろうが、今でも権力を嵩に着た

方がたまにいらっしゃいますから、税務署と無用の闘いを強いられることも

ありますからねえ。是非とも、改正を実現して頂きたいところですね。

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