
- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
わが国の中小企業では、「財務諸表の利用者は、(略)ごく少数の株主のほか
地方銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関、取引先、税務当局などに
限定される場合が多い。また、中小企業の経営者が自社の財産及び経営状況を
把握するために利用できることが重視される。したがって、企業の将来の
キャッシュ・フローの予測に資するという側面よりも、保守的な会計処理が
指向され、配当制限や課税所得計算など利害調整的な側面がより重視される」。
だからこそ、「会計処理と税務処理がなるべく一致することが重要であり、
確定決算主義を維持すべき」という意見が多く出されるんです。
しかし、強行法である税法基準に従うということは、適正な企業利益を
計算するというIFRSの目的からはかけ離れることになり、中小企業に
IFRSを適用すべきではなく、コンバージェンスさえ否定的になる。
そこで、会社を規模等により分類することが必要になるんですね。
金商法対象会社、金商法適用外の会社法上の大会社、(会計参与設置会社)、
その他の中小企業の3つないし4つに分類することが検討されている。
会社法上の大会社以外の会社について、会社の属性、取引内容の複雑性、
会社規模等により一定の区分を設け、以下の点を考慮した新たな会計指針を
作成するという。
・中小企業の経営者に容易に理解されるものとする
・国際基準の影響を受けないものとする
・法人税法に従った処理に配慮するとともに、会社法431条の「一般に
公正妥当と認められる企業会計の慣行」に該当するよう留意する
・新たに設ける会計指針の作成主体は、中小企業庁の研究会の動向も
踏まえて、今回の報告書公表後、関係者にて検討する。
一方、現行の中小企業に関する会計指針についても、以下の点を考慮して
見直される。
・平易な表現に改める等、企業経営者等にとっても利用しやすいものとする
・会計参与が拠るべきものとして一定の水準を引き続き確保するものとする
・会社法上の大会社以外の会社すべてを新たに設ける会計指針と現在の
中小指針でカバーするため、現在の中小指針を適用する会社群については、
新たに設ける会計指針の適用範囲と整合性のとれるものとする
新たな会計指針の対象がアドプションの妨げにならないよう、法制化を含め、
最初から会社法及び法人税法改正を視野に、検討して頂きたいところですね。
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