USPTO内部インストラクション発表される(第4回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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USPTO内部インストラクション発表される(第4回)

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Bilski最高裁判決を受けたUSPTO内部インストラクション発表される 

      〜方法クレームに対する保護適格性判断〜(第4回) 
   
河野特許事務所 2010年8月24日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                

C.特別な機械・装置または変換が存在しない場合において、クレームされた方法のパフォーマンスが、自然法則の適用を伴うか否か?

自然法則の適用を伴う場合、抽象的なアイデアである可能性は低いと判断される。

自然法則の適用を伴わない場合、抽象的なアイデアである可能性が高いと判断される。

 

自然法則の適用が存在する場合、以下の要素を考慮する。

(1) 自然法則の適用の特殊性または一般性を考慮する。多事業分野にわたる汎用性を持つ自然法則の適用が存在する場合、保護適格性を有するとの判断は否定される。

 例えば、クレームが自然力を独占するまたは科学的真理を権利要求するよう、普遍的に自然法則効果に言及している場合、または、当該効果を達成する各形態をクレームしている場合である。(例「ある距離を置いて信号を送信するための電磁気力の使用」をクレームする場合)

(2)クレームされた方法が単に本質的判断を要する自然法則の適用を言及しているか否かを考慮する(例えば、自然法則についての考え方)。

 「自然法則の考慮」、または、「自然法則への対応」方法に係る自然法則の適用にすぎない場合、保護適格性を有するとの判断は否定される。

(3)自然法則の関与が余分な解決動作(extra-solution activity)または使用分野(field of use)であるか否かを考慮する。

 すなわち、当該適用がクレームされた方法のステップの実行に対し意味のある限定を加えている程度を考慮する。

 クレームされた方法の実行に対して単に名目的または意味なく寄与するにすぎない自然法則の適用である場合、保護適格性を有するとの判断は否定される。

例えば、適用の関与が、発明の構成要件の内、発明のポイントでないデータ収集ステップにおける場合、または、適用の関与が使用分野の限定にすぎない場合である。

                                                      (第5回へ続く)

 

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