行政から強まっている事業系廃棄物の削減要請(その6) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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行政から強まっている事業系廃棄物の削減要請(その6)

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廃棄物管理の基礎知識 排出事業者の責任

「事業系廃棄物の削減要請」シリーズの最後です。

 

今回は、「廃棄物の有価物化」の方法についてです。

使い古された言葉ですが、「分ければ資源 混ぜればゴミ」は真理です。

まずは、「廃棄物」と「売れるもの」ごとに分別する必要があります。

 

しかしながら、分別には相応のコストと時間が必要となります。
廃棄物を何十分類もして、神経質に細かく分別することは無駄な努力になります。

売れるものは、売れる品質のまま分けて保管。
その他のものは、法律の基準に従い、最低限の分別と保管。

このようなメリハリをつけるのが効率的です。

 

最近の情勢としては、プラスチックや木くずなどが、ボイラー原料として買取の対象となるケースが増えています。
買取の対象となる物は、中間処理業者などによってある程度の粒度に破砕された廃棄物となりますので、排出段階から有価物として買取可能なケースはあまり無いと思いますが、
単一の材質のもの(例えば、ポリ袋)を「圧縮化」すれば、廉価とはいえ、買取をしてくれる業者が増えています。

その他、電気製品などのレアメタルが含まれている廃棄物についても、少し努力をして情報収集をすれば、買取あるいは単純処理よりも有利な料金で引き受けてくれる専門業者が見つかることでしょう。

 

意外と実行していない企業が多いのですが、
コピー用紙や鉄くずなど、簡単に売却、あるいは無償で引き取ってもらえるものを分別していない場合は、今すぐ専用の保管場所を確保し、分別保管をするのが第一歩です。

排出事業者の方の場合は、自力で買取先を探すのが困難だと思いますので、その場合は、懇意にしている処理業者さんに情報収集と紹介をお願いし、一定率の紹介料などをお支払いするようにすれば、すべての当事者にメリットが発生します。

あなたの会社の分別が、社会全体の便益を増すことになるかもしれませんね。