【研修実施例】 東急リバブル株式会社ソリューション事業本部様 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中沢 誠
不動産法務サポートオフィス行政書士中沢誠 不動産法務コンサルタント
東京都
不動産コンサルタント

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対象:不動産投資・物件管理

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【研修実施例】 東急リバブル株式会社ソリューション事業本部様

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2010年7月10日・7月24日の2回にわたって、東急リバブル株式会社ソリューション事業本部様の研修講師を務めさせていただきました。

7月10日 『信託受益権売買契約書のポイント』

(内容)

・信託とは
・不動産信託の仕組み
・なぜ信託が用いられるのか
・信託受益権から現物不動産にする方法
・現物不動産売買と受益権売買(+即日交付)の違い
・信託受益権の移転
・賃貸借の承継・敷金の承継
・負担の消除
・契約の解除・失効
・精算
・諸費用
 
(受講者アンケートより)

「受講者の知りたいポイントを押さえていて、わかりやすい。」

「実務の中で疑問に思っていたことが解決できた。改めて整理できたことで、今後の買主への説明の際にも役立つと思う。」

「受益権売買の流れはわかっていたが、何故、受益権売買するのか、その理由を丁寧に説明してくれたので、よく理解できた。」

「実務をAM会社で経験されているので非常にわかりやすく理解が進みました。」
 
   
7月24日 『証券化案件の売買契約書のポイント』

(内容)

・不動産ファンド(不動産証券化)の概略
・倒産隔離
 >倒産申立権放棄
 >責任財産限定特約
 >真正譲渡
 >否認リスク
・表明保証
・告知義務(特定目的会社が買主の場合)
・その他(特定目的会社が買主の場合)
 
(受講者アンケートより)

「実践的な内容で非常にためになった。」

「講義内容がよく整理されていて理解しやすかった。」

「証券化案件の契約の中で知っておくべきポイントが分かり易かった。」

「とても分かりやすい講義でした。」

 

一般の不動産売買契約とは異なる特殊な条項がテーマであるため、どうしても難解な話が多くなってしまいがちですが、「現場叩き上げ」を自認する私としては、できる限り現場の方々にとって分かりやすい説明となるよう心がけています。

仲介業者にとって大事なことは、「なんでこのような特殊な条項が入っているのか?」をお客様に説明できることであり、あるいはファンドの相手方となるお客様の側に立って交渉する場合のポイントは何かということです。

そこさえ押さえておけば、あとの細かい議論は弁護士等に任せればよく、学者や弁護士と同等のレベルの話まで理解する必要ないと思います。

今後もお客様とともに『現場ですぐ使える』研修を企画・実施してまいります。

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