- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
今回は、いきなり合わせ産廃処理が中止されても慌てなくてすむよう、事業系廃棄物を削減する方法を解説します。
事業系廃棄物を削減する方法は2つあります。
第1に、「廃棄物の発生量を抑制する」こと
第2に、「廃棄物を有価物に転換させる」こと
大別すると、この2つの方法しか対処方法が無いとも言えます。
「廃棄物の発生量を抑制する」のは、生産工程を見直すなど、現状を変える努力が必要になることが多いです。
そういった大きな努力が必要な対策とは違う、すぐできる対策を一つ挙げるとすれば、
廃棄物の「減容化」に取り組むことをお奨めします。
「減容化」とは、廃棄物の容量を小さくすることですが、包装などの比重が軽い廃棄物は、簡単な圧縮機で圧縮処理することによって、容量を大幅に削減することが可能となります。
布団を押入れに収納する際に、布団圧縮袋を利用するのと同じ話です。
1袋ごとに処理手数料を取っているケースがほとんどだと思いますので、廃棄物の容量を小さくするだけで、大きなコスト削減効果が得られます。
ただ、圧縮機を導入する際には一つ注意点があります。
それは、一般廃棄物処理施設に該当しない規模(日量5t未満)の圧縮機を置くということです。
日量5t以上の圧縮機は、一般廃棄物処理施設に該当し、事前に都道府県知事の設置許可を得る必要があるからです。
その他、廃棄物処理の委託契約料金の基礎を、「容量」ではなく、「重量」で定めることも大きなコスト削減につながります。
簡易な計量器を設置すれば、廃棄物保管場所で重量を計測するのは簡単です。
重量ベースで委託契約をすれば、曖昧な容量ベースではなく、「もっと廃棄物の排出量を減らそう」という問題意識も芽生えてくることでしょう。
どれも、廃棄物処理企業にとっては耳の痛い話かもしれませんが、いずれはこのようなレベルで、料金の根拠情報の開示が求められるのは間違いありません。
今のうちに、自主的に顧客の利益になる提案をしておく方が良いと思います。
「廃棄物の有価物化」は、次回の記事で解説します。