営業秘密の取り扱いにご注意(第2回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
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営業秘密の取り扱いにご注意(第2回)

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営業秘密の取り扱いにご注意(第2回)

   〜不競法改正により刑事罰の対象が拡大〜 
   
河野特許事務所 2010年8月10日 執筆者:弁理士  大堀 民夫
              

(2)改正による対象行為の具体例
改正ポイントに対応して、以下の行為にも営業秘密侵害罪の適用が可能となります。
(a)不正の利益を得るため外国政府等に営業秘密を開示する行為や保有者を害するため営業秘密をインターネットの掲示板に書き込む行為(改正前は、不正競争の目的が無い場合は刑事罰の適用が困難でした)。
(b)第三者が詐欺等の不正行為により他者の営業秘密を取得する行為(改正前は、不正に取得した営業秘密を開示、使用した段階で初めて刑事罰の対象としていました)。
(c)営業秘密を保有者から示された者(従業員や取引先等)が管理義務に背いて、営業秘密が記録された記憶媒体等の横領、複製の作成、不消去、消去の仮装を行った場合の各行為(改正前は、営業秘密記憶媒体等の領得及び複製の作成行為に限定した上、営業秘密を開示、使用した段階で刑事罰の対象としていました)。

(3)今回の改正を受けての対応
今回の改正を受けて、営業秘密の保有者(管理者)、及び営業秘密の受領者は夫々の立場から以下の点に留意する必要があります。
(a)営業秘密の保有者(管理者)は、自己の営業秘密が不正に開示、使用されている場合、不正開示、使用の証拠が得られなくても第三者が不正な手段で営業秘密を取得した証拠を確認した段階で営業秘密侵害罪を訴えることができます。
(b)営業秘密の受領者は、保有者から示された営業秘密を記録した記憶媒体について不用意な複製の作成、不消去等を行うと、管理義務に違反し刑事罰の対象となる可能性があります。

■ 以上紹介しました営業秘密の保護については河野特許事務所にご相談下さい。


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