年金型生命保険の所得税の二重課税
-
生命保険を遺族が年金として分割で受け取る場合に、
相続税と所得税の両方が課税される事が、所得税法で
禁じられている二重課税にあたるかどうか争われた訴訟の
判決が約1ヶ月前の7月6日にあり、マスコミ等で賑わいました。
一審の長崎地裁で納税者勝訴、控訴審の福岡高裁では
国側の勝訴になりましたが、最終的に最高裁が納税者の
主張を認めて国側の逆転敗訴が確定しました。
税務署からすると所得税で年金が課税されている人はすぐ
分かりますが、相続税が課税され、かつ所得税が課税されている
人は分かりづらいのです。
また、更正の請求の対象となるのは、相続税が実際に課税された
年金型生命保険にかぎらず、相続税が基礎控除額以下で
相続税が課税されていない人も含まれます。
そのそうな目的で申告書が作成されていないと推測でき、還付の
作業は大変だと思います。
国税庁が発表する頃には、二重課税の事は忘れていますから、
お客様にこちらから進んで声をかけていきます。
このコラムに類似したコラム
相続セミナーを行いました 楠 壽大 - 公認会計士(2013/07/22 13:40)
無料相談会を行いました 楠 壽大 - 公認会計士(2013/06/25 09:26)
『出産後も仕事』65% 渡辺 行雄 - ファイナンシャルプランナー(2016/11/25 11:34)
無料相談会を行いました 楠 壽大 - 公認会計士(2013/10/15 18:43)
相続勉強会を行いました 楠 壽大 - 公認会計士(2013/09/18 22:35)