年金型生命保険の所得税の二重課税 - コラム - 専門家プロファイル

大原 利之
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税理士

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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年金型生命保険の所得税の二重課税

- good

生命保険を遺族が年金として分割で受け取る場合に、

相続税と所得税の両方が課税される事が、所得税法で

禁じられている二重課税にあたるかどうか争われた訴訟の

判決が約1ヶ月前の7月6日にあり、マスコミ等で賑わいました。

一審の長崎地裁で納税者勝訴、控訴審の福岡高裁では

国側の勝訴になりましたが、最終的に最高裁が納税者の

主張を認めて国側の逆転敗訴が確定しました。

税務署からすると所得税で年金が課税されている人はすぐ

分かりますが、相続税が課税され、かつ所得税が課税されている

人は分かりづらいのです。

また、更正の請求の対象となるのは、相続税が実際に課税された

年金型生命保険にかぎらず、相続税が基礎控除額以下で

相続税が課税されていない人も含まれます。

そのそうな目的で申告書が作成されていないと推測でき、還付の

作業は大変だと思います。

国税庁が発表する頃には、二重課税の事は忘れていますから、

お客様にこちらから進んで声をかけていきます。

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