- 山本 真吾
- 山本行政書士事務所
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
養育費の定義について
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養育費とは、未成熟な子供が、社会人として独立生計を立てて生活できるようになるまでに必要とされる費用のことをいいます。
一般的に、「子供が成人するまで払うもの」との認識がありますが、場合によっては、20歳を超えても支払わなければならない場合もあるということです。
例えば、子供が18歳で4年制大学へ入学すると、卒業するのは(留年しなければ)22歳です。
この場合、原則として養育費は22歳まで払うのが適当でしょう。
では、子供が18歳で高校を卒業し、就職して働き始めたような場合はどうでしょうか?
この場合は、子供が働き始めて、社会人として自立したわけですから、養育費の支払いは18歳までで完了して構わないと言えます。
では、養育費にはどのような費用が含まれるのでしょうか?
子供の食費、服飾費、教育費、医療費などは当然含まれます。
また、子供に高等教育を受けさせることが当たり前になった今日では、学習塾や予備校へ通うための費用、家庭教師の費用、クラブ活動などの課外授業の費用なども、養育費に含まれるとした判例もあります。
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