ビジネス関連発明の特許性(第6回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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ビジネス関連発明の特許性(第6回)

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ビジネス関連発明の特許性

~人民法院による特許性の判断~ (第6回)

Micro Motion Inc.,(米国)
原告
v.
知識産権局復審委員会
被告

河野特許事務所 2010年7月30日 執筆者:弁理士  河野 英仁

(ii)欧州
 欧州においても同様に拒絶理由を受けることなく特許が成立している。発明の成立性を規定する欧州特許付与に関する条約第52条*8に基づく拒絶理由は通知されていない。

(iii)日本
 日本においては審査において拒絶査定、審判においても拒絶査定維持の審決*9がなされたが、その拒絶は日本国特許法第36条第6項第1号及び同項第2号の記載不備、並びに、同法第29条第2項の進歩性を理由とするものである。日本国審査官及び審判官は日本国特許法第29条第1項柱書を理由とする拒絶理由は通知していない。

 中国特許出願に際しては、特有の記載要件に注意を払うと共に、技術三要素判断を念頭においた対応が必要になるといえよう。

判決 2007年12月20日
以上

【注釈】
*1 特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
参照
*2 決定号FS10341号
*3 (2007)一中行初字第01031号
*4 特願2000-607130号
*5 実施細則第20条第2項は以下のとおり規定している。
「独立請求項は全体的に発明または実用新案の技術案を反映し、技術課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載しなければならない。」
前掲特許庁HP
*6 機械-変換テストはIn re Bilski事件(In re Bilski, 545 F.3d 945 (Fed. Cir. 2008))において米国連邦巡回控訴裁判所大法廷が判示した米国特許法第101条の判断手法である。機械-変換テストでは方法クレームは
(I)クレームされた方法が特別な機械または装置に関係している場合、
または
(II)特別な物(article)を異なる状態(state)または物体(things)へ変換している場合 に特許性があると判断する。
*7 米国特許法第101条の規定は以下のとおり。
新規かつ有用な方法,機械,製造物若しくは組成物,又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は,本法の定める条件及び要件に従って,それについての特許を取得することができる。
前掲特許庁HP
*8 欧州特許付与に関する条約第52条は以下のとおり。
第52条 特許することができる発明
(1) 欧州特許は,産業上利用することができ,新規であり,かつ,進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
(2) 次のものは,特に,(1)にいう発明とはみなされない。
(a) 発見,科学の理論及び数学的方法
(b) 美的創造物
(c) 精神的な行為,遊戯又は事業活動の遂行に関する計画,法則又は方法,並びにコンピュータ・プログラム
(d) 情報の提示
(3) (2)の規定は,欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ,当該対象又は行為の特許性を排除する。
前掲特許庁HP
*9 不服2006-26831号

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