寄与侵害の適用要件(第9回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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寄与侵害の適用要件(第9回)

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寄与侵害の適用要件

~侵害誘発に対する主体的要件とマーキングトロールの出現~ (第9回)

河野特許事務所 2010年7月22日 執筆者:弁理士  河野 英仁

SEB S.A., et al.,
Plaintiff/ Counterclaim Defendant-Cross Appellant,
v.
Montgomery Ward & Co., Inc., et al.,
Defendant/ Counterclaimant-Appellant.

*9 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「産業財産権法の解説 平成14年法律改正(平成14年法律第24号)」第31ページ 社団法人発明協会
*10 Forest Group v. Bon Tool Company, Docket No. 2009-1044 (Fed. Cir. 2009)
*11 例えばPatent Compliance GroupがNorth States Industries Inc.をテキサス州連邦地方裁判所に提訴した事件がある。
http://dockets.justia.com/docket/court-txndce/case_no-3:2010cv00405/case_id-194118/
参照
*12 米国特許法第287条及び第292条の規定は以下のとおり
第287条 損害賠償及びその他の救済に関する制限;特許表示及び通知
(a) 特許権者,及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて,合衆国において特許物品を製造し,販売の申出をし若しくは販売する者,又は特許物品を合衆国に輸入する者は,その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって,又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の1又は2以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって,当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は,特許権者は,侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし,侵害者が侵害について通知を受けており,その後,侵害を継続したことが証明された場合は,当該通知の後に生じた侵害に対してのみ,損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は,当該通知を構成するものとする。
第292条 虚偽表示
(a) 特許権者の同意を得ないで,ある者が合衆国内において生産し,使用し,販売の申出をし若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に,特許権者の名称若しくはその名称の模造,特許番号,又は「特許」,「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し,貼付し又はその物に関連する広告に使用し,その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること,又は公衆を欺き,当該物が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て,生産され,販売の申出がされ,販売され若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合,又は
ある者が,特許されていない物品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合,又は
ある者が,特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において,何れかの物品に「特許出願中」,「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示し,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合は,
当該人は,個々の違反行為について$500以下の罰金を科せられる。
(b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ,その場合は,罰金の半分は提訴者に帰属し,他の半分は合衆国による使用に委ねられる。

前掲特許庁HP

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