- 寺野 裕子
- てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス 代表
- 徳島県
- ファイナンシャルプランナー
対象:生命保険・医療保険
今日は、昨日の日経新聞4面『年金型生保に二重課税』の記事からの音読感想文です。
同一資産が二つの土俵に乗ってしまっていたことが今までまかり通っていたというのはおかしな話でした。
今回は深くは触れませんが
相続税の計算をする過程で
『正味の遺産額』から基礎控除額を差し引き課税遺産総額を算出するのですが
基礎控除額を超えない場合は相続税はかからないということになっています。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人
で計算されます。
例えば法定相続人が配偶者のみとなると基礎控除額は6,000万円
法定相続人が配偶者と子ども2人となると8,000万円ということになります。
最初の計算の段階ではこの基礎控除額が相続税がかかる、かからないの
ラインとなります。
今回の例も相続税の納税額はゼロだったようですので、これで税金に関することは終わりと思っていたところに、分割で受け取る場合は相続財産が雑所得と姿を変えて再び現れ所得税をいただきますと請求がきたもんだから
『ちょっと、待った!』となったわけですね。
相続が発生しても、実際に課税されている方〈相続税を払っている人〉の割合は4%と言われています。
その辺の事情もあり問題が長年にわたり表に出てこなかったということも考えられます。
世の中の常識に疑問を持つことの大切さを改めて考えさせられた記事です。
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