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閲覧数順 2024年04月22日更新

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FP|失敗しない年金の受け取り方|奥様が年上の場合

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失敗しない年金の受け取り方、シリーズ、開始です。

まずは、奥様が年上の場合

通常、サラリーマンの奥様の場合、「振替加算」を受給できます。

(諸条件ありますが・・・)

<注>
「振替加算」とは、妻が受け取る加算分の年金。期間は65歳以上で、生涯受給できる。

もう少し突っ込むと、老齢厚生年金の加給年金額の対象となっていた人の配偶者が、65歳になったときに加算されるものです。

が・・・、年上の妻の場合、受給には申請が必要となります。

「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を各地の年金事務所(従来の社会保険事務所)へ提出する必要があります。

たとえば、以前、わたしは自分と妻の年金予想額を年金事務所(そのときは、社会保険事務所だった)へ照会にいきましたが、

職員の方からは、お話でなかったですねー^^;

こちら側から聞いてみたところ、「もらえますよぉ」って、別のシートに打ち出してくれました。

だから、こちら側から言い出さないと・・・^^;、どうなっていたか?^^;。

一方、年下の妻ならば、65歳になった時、自動的に受給できますので・・・。

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