土地購入後、注文住宅を建築する場合 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

大川 克彦
不動産コンサルタント
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土地購入後、注文住宅を建築する場合

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不動産のかしこい選び方 一戸建てを購入したい
 
土地を探すのは難しいと思いますが、購入者にとって最も理想的な方法だと思われます。

メリットとして大きいのは、自分で建築士や間取り、工法や構造、工務店など好きなところを選択できますし、好きなだけ時間も掛けられます!

デメリットは、手間と時間が必要です。当然ですが、費用的には建売住宅に比べて2〜3割はアップします!
通常、土地の売買契約を締結して引渡しを終えてから建築確認申請をすすめるため、住宅ローンを利用する場合は、土地の引渡からすでにローンの支払が発生しますので、資金計画時に注意が必要です。
 
 
土地探しをしている場合、「建築条件付売地」という土地もあります。

「建築条件付売地」とは、売主である不動産会社やハウスメーカーが土地と建物をセットで販売することです。



売主または、その代理人と建築工事請負契約を結ぶことを条件として宅地の売買契約の締結が出来ます。

本来、土地の売主が工事を請負うことは、「優越的地位の濫用」という理由で、独占禁止法違反に該当するおそれがあるとされていますが、次の3つの条件を付けることにより独占禁止法に該当しないとされています。
⇒?3ヶ月の猶予、?業者の特定、?全額返還

?3ヶ月の猶予とは、土地の売買契約締結後の3ヶ月以内に建物の建築工事請負契約が成立する事を停止条件として土地売買契約を締結する。
?業者の特定とは、建物の建築を請請負う業者は、土地の売主または売主が指定する業者に限られる。
?全額返還とは、建築請負契約が成立しなかったときは、預り金、申込証拠金その他名目のいかんを問わず受領した金銭は全て返却すること。
 

「建築条件付売地」のpoint は次回、ご説明します!
 
 
 
三鷹市の土地購入