断熱構造とする部分は
a 屋根(小屋又は天井裏が外気に通じているものを除く)又はその直下の天井
b 外気に通じる小屋裏若しくは天井裏に接する天井
c 外気に接する壁
d 外気に接する床
e その他の床(外気に通じる床裏に接する床)
f 開口部
g 外気に接する土間の外周部
h その他の土間床の外周部(外気に通じる床裏に接する土間床の外周部)
となっています。外気に通じている小屋裏や床下・車庫・物置等は不要です。
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
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