等級1は2・3に満たないものであり、現状では法的な基準がありません。
等級2は
イ 配管をコンクリート内に埋め込まない(基礎立ち上がり貫通部を除く)
ロ 地中埋設管上にコンクリートを打設しない(外部土間コンを除く)
等級3はイ・ロに加え
ハ 排水管に掃除口又は清掃出来るトラップを設置する。
ニ 設備機器と給排水管の接合部が隠蔽されている場合、点検清掃の出来る開口を設置する
となっています。
このコラムの執筆専門家

- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
「●住宅性能表示制度」のコラム
コメント(2007/07/07 23:07)