開口部耐火等級は3段階で等級3は延焼の恐れのある部分の開口部を特定防火設備(60分以上の遮炎性能のあるもの)を設置。
等級2は延焼の恐れのある部分の開口部を防火設備(20分以上の遮炎性能のあるもの)を設置。等級1は2に満たないもの。となっています。
延焼の恐れのある部分とは、建物の外壁面と敷地境界線の距離が1階で3m、2階から上の階に付いては5m以内にある、部分を指します。隣家との距離が離れている程、類焼から免れ安いのは簡単に想像できると思います。ですから、延焼の恐れの無い部分に付いては該当部分なしと表現されます。
特定防火設備とは旧建築基準法(以下旧法)の甲種防火戸の事でガラスは認められません。という事は真っ暗は部屋が出来てしまう・・・?
この場合は窓ガラスの外側に特定防火設備をつければ良い事になっています。例えばサッシュの外側に甲防シャッターとつけるとかetc。
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
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