まだ日は浅いのですが、国民年金基金に加入しています。
疑問点があります。
夫の言うには、国民年金基金と言うからには個人年金と違って夫が死亡した際の遺族年金と国民年金プラス基金のどちらか金額の多いほうを選択しなければならないのではないか?
と言うのですが。
私は基金は個人年金のつもりで加入しましたので、遺族年金を受け取らなければならない時期が来ても、自分の国民年金と夫の遺族年金の2つのうちから選択する…と考えていました。
いざと言うときは遺族年金と国民年金基金を受けるつもりでした。
国民年金基金とは国民年金に属するものなのですか?
国民年金プラス基金が夫の遺族年金より少なければ現在無理をして基金まで掛けても無駄になるのでしょうか?
国民年金基金を受給中に夫が死亡した場合、遺族年金と国民年金プラス基金の両方がもらえます。(国民年金基金は補償期間分もらえます)
国民年金基金を受取る前に夫が死亡した場合でも、両方もらえます。
保証期間のある終身年金A型と確定年金I型・II型・III型に加入している者が年金を受取る前に死亡した場合には、加入時年齢と死亡時年齢及び掛金納付期間に応じた額の一時金が遺族に支払われます。
不測の事態に備えて、お金の勉強、しておきませんか?