誰もが、共通に迎えるもの。
それは、死です。
この度、厚生労働省より、広く議論のたたき台となるようにと、
「終末期医療に関するガイドライン(たたき台)」が公表されました。
この中の「終末期医療及びケアの方針決定」で紹介されている一項目として、
「治療方針の決定に際し、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、
患者が意思決定を行い、その合意内容を文書にまとめておくものとする。」
があります。
何でもそうですが、「合意内容を文書」にしておくことは、重要なことです。
また、最近では、「尊厳死宣言書」を作成されている方も多くなってきていると聞きます。
何よりも、自分の最後は自分で決めたい、といったことの表れでしょう。
ただ、「尊厳死宣言書」は、便せん等に書いて、こっそり保管していても、
いざというときに役に立ちませんので、
何通か作り、家族や信頼のおける人々に、預けておくことが大切です。
雫行政書士法務事務所でも、「尊厳死宣言書」についてのご相談をお受けしていますので、
お気軽にご相談ください。
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