路線価とは ? - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

飯田 幸洋
飯田幸洋税理士事務所 所長
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

平成22年7月1日
国税庁から「平成22年分 路線価」が公表されました。

 

路線価とは、
道路に面した標準的な宅地の
一平方メートル当たりの価額のことで、
相続や贈与によって取得した土地を評価するにさいし
計算の基準となるものです。
評価する土地の路線価に
その土地の面積を掛けたものが基本となり
土地の形状などに応じて補正します。

例えば、路線価が500千円の土地で、
面積が240平方メートルの場合、
相続税の評価額は
500千円×240平方メートル=120,000千円
となります。
そこに、奥行きや間口、
一つの路線に面しているか、角地なのか
その地域が普通住宅地域なのか高度商業地区なのか、
形状はどうかなどにより、評価を補正します。
さらに貸家や借地などの場合も評価は減額されます。
ただ、土地の形状は一様ではないため、
計算はそう簡単ではありません。

また、路線価が定められた地域の土地は
路線価で評価しますが、
路線価が定められていない地域では、
倍率によって評価します。
この場合には、
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けたものとなります。
その地域の路線価や倍率は国税庁のHPで閲覧できます。

 

なお、ここで計算された価額は土地の時価ではありません。
あくまで、相続税や贈与税を計算するための価額ですので、
注意が必要です。

 

このコラムに類似したコラム

小規模宅地・住宅取得資金の特例(法令出版) 平 仁 - 税理士(2010/09/30 15:19)

【平成25年税制改正速報第2弾!!】 近江 清秀 - 税理士(2013/01/28 08:00)

各種特典 高橋 昌也 - 税理士(2013/01/30 01:00)

平成25年度税制改正の行方 菅原 茂夫 - 税理士(2012/12/12 09:38)

税制調査会、平成25年度改正に向け、ようやく始動 平 仁 - 税理士(2012/10/31 17:33)