- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
最近は、路上で手軽に買えるという事で、お弁当の路上販売が人気のようです。
特に、オフィス街などでは、昼時に多数の業者を見かけます。
コンビニ弁当に飽きた人などが、手軽に買えるものとして、
近頃人気の路上弁当ですが、この路上弁当の販売、誰でもできるわけではありません。
お弁当を路上販売するためには、業者は、主たる営業地を管轄する保健所に行商の届出をする必要があります。
また、販売するお弁当は、営業許可を取得した施設で製造したものでなければなりません。
なお、道路上で販売するには、併せて、警察署で道路使用許可を取得する必要があります。
(道路使用許可を取得することが難しいため、最近では、個人や法人の敷地を借りて営業をしている方が多くなってきました。)
また、お弁当には、消費者にわかるよう、名称、原材料名、内容量、消費期限(又は賞味期限)、
保存方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所を、
容器又は包装の見やすい箇所に一括して表示しなければならないと、
農林水産省の定める加工食品品質表示基準で定められています。
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路上弁当の販売方法や申請方法、その他について疑問などがあれば、
なんでも、お気軽に雫行政書士法務事務所へ、お問い合わせください。
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