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スノコは建蔽率から外せるのか?

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「住宅密集地」「狭小住宅」の家づくり 法規制
「スノコは建蔽率から外せるのか?」

昨年から、定期的に開催している「北区家づくりセミナー」
そのセミナーにあったご質問にも、お答えしようと思っています。

さて、スノコは建蔽率から外せるのか?
建蔽率という面積上の規制が有る話は、セミナーでも行いましたね・・・。
中々難しい話で、私も始めて聞いた時、すぐには理解しきれなかった覚えが有ります。
なので、今回の話は、中~上級編。

建蔽率の規定となる建築面積。

バルコニーの床がスノコやグレーチングの場合、
(棒材が床にスカスカ貼られていて、床部分の7割以上が下部が見える状態)

スカスカなので建築面積にカウントしなくて良いという
建築基準法の運用を行っている行政庁が以前は有りました。

これは、各地方行政庁によって見解が異なり、全て建築面積に参入するという
運用を行っていた地方行政庁も有ります。

現在、法改正が有り、基本的には建築面積に参入しなさいという事になっています。
ただし、この解釈も行政によって異なっており、
家づくりセミナーを開催した区では、現在は、条件付きで建築面積から除外される
場合が有るそうです。
(隣の敷地から、離れた場所なら良いや、開口率80%以上、下部に駐車場等用途が無い事
 廻りを囲まない、奥行き90センチ~1m程度まで・・・など)

ちょっと複雑ですよね・・・。

建築面積、参入か否かは、それぞれのお宅のプランによって判断が異なります。
行政サイドの解釈となりますので、自分で決めつけず、専門家と共に
行政と打ち合わせる必要が出てきます。
 

小木野貴光アトリエ一級建築士事務所   環境デザイン-Life

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