も付与します。 この一連の利害調整をA社B社それぞれの視点から整理してみると…
『 B社がA社に割当てる株式は、外部の人間が経営にはいってこないようにだまって他人には渡さない(3)ことにし、A社はB社の経営に口出ししない (4)代わりに、金銭的なメリットを確保(1)(2)したうえ、いつでも投資(債権)を回収できる(5)ようにしておく 』
という具合に表現すると権利義務関係が見えてくると思います。
(参考)
(5)の請求権はB社側の財源規制がかかってくる(会社に一定額のお金を残しておかなければならない)ので、実際はB社の事業再生がうまくいき会社に相当の内部留保ができてからはじめて行使できる権利と言えます。
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