中小零細企業 × M&A 【23】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月16日更新

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中小零細企業 × M&A 【23】

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ビジネスモデル事例 M&A (組織再編)
 [1] 金融機関 ( → 金銭消費貸借契約)
 [2] 不動産会社 ( → X店の店舗賃貸借契約)

次に[2]については、これも会社分割の日にA社を賃借人とする賃貸借契約の解約、そして同日に新たにY社を賃借人とする新規の賃貸借契約と、会社分割とは切り離し(会社分割を停止条件として成立する)別個の契約と構成し今回の会社分割の権利・義務移転の対象外とします。

結果、債務の移転は全くなくなり、事実上

  債権者保護手続きが不要

となります。
2007.5.31付コラム【13】
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/12730

では、債権者保護手続き として債権者に対し

 (1)公告 [官報・日刊新聞等]
 (2)催告 [債権者への個別通知]

が必要であることをお話しましたが、今回のA社の会社分割に際し、


・会社の財産が外部に出ない


→ B社に移った資産が「株式」に姿を変えA社に戻ってきA社内にとどまる


・債務の移転が発生しない


→ 従来の債権者は引き続きA社に債務の履行を求めることができる

結局A社の債権者が被害を受ける可能性がない、上の「公告」も「催告」も必要ない、よって

  債権者保護手続きは不要

となり事実上A社の単独行為で組織再編が可能となることが会社法で許されています。この債権者保護手続きが省略できるということは中小零細企業にとって

  コスト面での大幅な負担軽減

につながります。 したがって、(ここでは詳細は取り上げませんが)いかにこの手続きを経ずに済む(あるいは簡略化した)分割設計ができるかが事業再編の迅速性と経済性を左右すると言えます。



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