- 河野 英仁
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対象:特許・商標・著作権
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中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の特許性
〜審決及び判例に基づく特許性の分析〜(第6回)
河野特許事務所 2010年6月8日 河野 英仁、聶 寧楽
(iv)【具体例2】
【請求項】
顧客の一または複数の特定遊覧項目への流れをリアルタイム調整するシステムであって,
隊列を通じて,顧客が伝統的整列待機方式により前記特定遊覧項目へアクセスする第1 隊列と,
隊列を通じて,顧客は第1 隊列の伝統的整列待機方式を避けて,前記特定遊覧項目へアクセスで
きる第2隊列と,
第2 隊列へのアクセス権限を付与する顧客を確定する第1 確定器とを備え,
一方面の割当時間範囲を確定,生成及び出力する制御器を有し,該時間範囲において,顧客は第
2 隊列を通じて特定遊覧項目へアクセスし,前記制御器は,一回または複数回,前記遊覧項目のリ
アルタイム操作容量を確定し,前記システムに対しリアルタイム操作容量に関するデータを提供し,前記割当時間範囲を生成する処理器を含み,
顧客にこのときのデータを先に割り当てるメモリとして用いるデータメモリ装置を備え,前記システムはメモリの前記データに基づき,前記顧客に付与した割当時間の確認を許可または拒絶し,
顧客が割当時間範囲内において割当遊覧項目へアクセスする権限を許可する第2確定器を備える。
【発明の詳細な説明】
従来,遊覧項目の待ち時間を減少させる方法の一つとして,予め顧客にカードを付与しておく技術が知られている。顧客はカードを用いて,遊園地内にあるコンピュータ端末にアクセスし,遊覧項目の数量・性能に関連する割当時間を取得する。
【案件分析】
結論:保護客体とならない。
明細書の背景技術の記載から,既存のコンピュータ技術を利用することにより,遊園地の顧客の流れ制御を実行するシステムであることが理解できる。
当該出願の解決課題は,顧客の遊覧項目の待ち時間を低減するために,いかに顧客の流れを動的に調整するかにあり,「技術的課題」を有さない。従って,本請求項はS3においてNoと判断され,専利法第2条第2項(二)に規定する技術案に該当しないことになる。
(第7回に続く)
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