『出資比率と登記名義』   by不動産ドクター - 不動産購入・契約 - 専門家プロファイル

鈴木 豪一郎
不動産クリニック 株式会社常盤不動産 代表取締役 主席コンサルタント
東京都
宅地建物取引主任者
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『出資比率と登記名義』   by不動産ドクター

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『出資比率と登記名義』by不動産ドクター

こんにちは、不動産ドクターです。

久しぶりに従兄と遅くまで呑んでいました。
話が弾み気がついたら12時あせあせ(飛び散る汗)

反省します。ハイ手(パー)




さて、本日の本題!!



『出資比率と登記名義』


出資比率by不動産ドクター.jpg


マイホームを購入する際、複数の人が資金を出し合った場合
『共有名義』で持分を登記します。
例えば、共働き夫婦が頭金もローンもそれぞれ同額で負担するなら、
2分の1ずつの持分ですね。
このように取得資金の負担割合に応じた持分登記をすることをオススメします。

手(グー)CASE 1
「頭金、ローン共に夫が全て負担。しかし、『夫婦は平等だから、夫と妻は2分の1ずつの持分であるべき!!』と考えて登記した」   

手(パー)ADVICE 1
確かに、民法上、夫婦は平等ですが、税法上は資金負担に応じた登記が必要です。
そうしないと夫婦間でも贈与税がかかることがありますので要注意。
実際には費用負担していない人(妻)に対し、不動産の持分というものを
(夫が)贈与したとみなされる可能性が有ります。

手(グー)CASE 2
「頭金の一部を妻の独身時代の預貯金から捻出。“ローンは夫が組んでいるから”と持分を夫100%で登記」。妻は現在専業主婦だから、名義を入れてはいけないと思い込んでいました。

手(パー)ADVICE 2
奥様が頭金の一部を出したなら、その分の持分を入れないと、
妻から夫への贈与があったとみなされ、金額によっては贈与税が掛かる可能性があります。


詳しくは不動産ドクターまでお気軽にご相談ください。

 

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