【よくある相談】 会社を辞める際の手続き - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

辛島 政勇
株式会社FirstStep 取締役
大阪府
行政書士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月22日更新

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【よくある相談】 会社を辞める際の手続き

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起業のため会社をやめる際にしなければいけないことは以下のとおりです。


 1:まず会社より以下のものを受取らなければなりません。 
  A 雇用保険被保険者証 
  B 離職票(後日 郵送の場合が多いです) 
  C 源泉徴収票 
  D 財形貯蓄や持株会等があればその清算分 

 2:雇用保険の算定期間が5年以上ある場合で、 
  会社設立後、一年以内に従業員を雇入れ雇用保険 
  に加入する場合(助成金があります) 

  住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」 
  をしたのち、「離職票」を提出します。 
  受給資格確認後、受給説明会の日時が知らされます。 
  説明会において、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を 
  頂きます。 
    
  会社設立前に、法人等設立事前届をハローワークに提出し助成金を 
  頂く準備をします。 
  詳しくは http://www.firstep.jp/useful/detail02-2.html


 3:健康保険の手続き 
  選択肢は 
  A 国民健康保険に加入する 
  B それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する 
  C 配偶者または親の被扶養者になる 
 の3つです。 ただしCの被扶養者になる場合、年間の収入見込みは130万円 
 未満でなければなりません。

  AとBの最も大きな違いは月々の保険料額です。 

 ・国民健康保険は各市区町村によって運営され、住んでいるところと 
  前年度の所得、保有資産などによってその額は異なります。 
 ・任意継続の場合、それまで給与から天引きされていた 
  額の2倍になりますが、上限額は、介護保険が適用されない場合で 
  2万2960円 (政府管掌健康保険の場合)。 
  国民健康保険料と比べて判断することになります。 
   
 保険料以外での違いは、任意継続被保険者の場合、失業期間中でも 
 病気やケガで働けなくなったときは傷病手当金が、また、出産した 
 ときは出産手当金といった所得補償のための給付が受けられます。 
 なお、任意継続の場合、加入期間は最長2年となっています。 

 手続きは、任意継続被保険者の場合、退職の翌日から20日以内に退職した 
 会社の健康保険組合、あるいは政府管掌の健康保険に加入していた人は、 
 自分の住所地を管轄する社会保険事務所で行い、その際は印鑑と住民票、 
 1カ月または2カ月分の保険料を持参する。 退職前の保険証の記号・番号が 
 必要になるので、保険証を会社に返却する前に控えておいてください。 

 国民健康保険の場合、居住する市区町村の国民健康保険の担当窓口で 
 手続きする。手続きの際は、印鑑と退職日を明らかにする書類を 
 持っていくこと。 
 保険料は金額決定後、納付書が送られてくるので、それに従って 
 納めて下さい。 

 FIRSTSTEPInc.=======================================================
 税理士・行政書士  辛島 政勇  Karashima Masao
 会社URL : http://www.firstep.jp  

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