- 飯田 幸洋
- 飯田幸洋税理士事務所 所長
- 東京都
- 税理士
対象:税金
4月となり平成22年度の税制改正が施行された。
ここでは【所得税】【贈与税】のうち身近な改正を解説したい。
【所得税】
民主党政権となりマニュフェストで公約された
子ども手当の支給や高校の授業料無償化にともない
18歳までの扶養控除の見直しが行われた。
なお、子ども手当の支給は平成22年6月から予定されているが、
所得税の改正は平成23年分(住民税は平成24年度分)から適用される。
■ 年少扶養控除 ( 0歳~15歳 ) : 38万円 → 0円 ( 廃止 )
■ 特定扶養控除 ( 16歳~22歳 ) のうち
16歳~18歳 : 63万円 → 38万円 ( 縮 減 )
19歳~22歳 : 63万円 → 63万円 ( 変更なし )
19歳以上の扶養控除や老人扶養控除に変更はない。
【贈与税】
住宅取得等資金の贈与について非課税枠の改正が行われ
現行の非課税限度額 500万円が、平成22年は1,500万円
平成23年は1,000万円になった(改正で受贈者に2,000万円の所得制限が付された)。
また、相続時精算課税を選択した場合の
1,000万円の住宅資金特別控除が廃止されたため
暦年課税・相続時精算課税を選択した場合、それぞれ次のようになる。
なお、H22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は
現行 ( 500万円 : 所得制限なし )、改正 ( 1,500万円 : 所得制限あり )
のいずれかを選択できる。
■ 暦年課税を選択した場合 (父母や祖父母などの直系尊属からの贈与)
住宅取得等資金の贈与の非課税限度額
現行 : 500万円 + 110万円 ( 基礎控除 ) = 610万円
改正 <平成22年> : 1,500万円 + 110万円 ( 基礎控除 ) = 1, 610万円
改正 <平成23年> : 1,000万円 + 110万円 ( 基礎控除 ) = 1, 110万円
■ 相続時精算課税を選択した場合 (父母からの贈与)
住宅取得等資金の贈与の非課税限度額
現行 : 500万円 + 1,000万円 ( 住宅資金特別控除 )
+ 2,500万円 ( 特別控除 ) = 4,000万円
改正 <平成22年> : 1,500万円 + 2,500万円 ( 特別控除 ) = 4,000万円
改正 <平成23年> : 1,000万円 + 2,500万円 ( 特別控除 ) = 3,500万円
床面積や居住要件など上記以外の変更はない。
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