- 鮫川 誠司
- 慶友綜合リーガルサービス 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)
- 神奈川県
- 司法書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
訴えを提起した場合,判決を得るまで早くても数ヶ月かかります。この間に,相手方が財産を隠してしまうと,せっかく判決をとっても,強制執行(差押え)が空振りになってしまう恐れがあります。
そこで,訴え提起の前に,あらかじめ財産等の処分を禁止しておくのが,民事保全(仮差押・仮処分)手続です。緊急性のある手続きで,通常,申立てから数日で発令されます。ただし,申立費用のほかに,担保保証金を供託等しなければならない点が負担になります。
マンションの管理費や売掛金などの債権回収では,仮差押がなされただけで,相手方が観念して支払いをしてくることも多く,仮差押だけでほぼトラブルが解決できてしまうこともあります。
売掛金のトラブルはぜひ私たちにご相談下さい
このコラムに類似したコラム
連鎖倒産を避けろ!―商事留置権 村田 英幸 - 弁護士(2012/02/04 07:07)
連鎖倒産を避けろ!―動産売買の先取特権 村田 英幸 - 弁護士(2012/02/04 07:02)
会社法務A2Z フランチャイズ記事 金井 高志 - 弁護士(2014/03/01 17:26)
ビジネス法務2010年8月号、会社法 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/22 06:14)
「システム開発契約の裁判実務からみた問題点」判タ1317号 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/24 12:18)







