平成18年5月に施行された会社法。
最低資本金制度が廃止、取締役も1人でよいなど
以前より簡単に会社を設立できるため
個人事業から会社組織にされた方や
会社を退職して起業された方も多いと思います。
設立はご自分で、
あるいは、設立だけ行政書士等に依頼。
法人税の申告は、
どこか税理士に依頼しなければと思いつつ、
いつの間にか申告の期限が迫り
あわてて税理士を探す。
ここ数年
そのような問い合わせが増えてきましたが、
税理士に依頼するとき最低限必要なことは、
■領収書は必ずもらい、金銭出納帳を遅れてでも書いておく。
■通帳はあとで不明な出金等がないように、
記帳のたびに通帳にメモをしておく。
■最低、決算日前一ヶ月前ぐらいまでに依頼を。
決算日を過ぎてからでは、決算対策が限られてきます。
会社の謄本、定款、売掛金・買掛金の明細
取引相手との契約書なども必要となりますが、
上記のことを常日頃からしっかりとされておくことが
税理士に依頼するときのポイントと思います。
また、
■会社と個人の区別をしっかりつけることも大事。
同じ通帳で会社と個人の支払をして
経費となるものだけを拾い出すということは個人の時の習慣。
認識を改めることが必要です。
■期限までに申告、納付、届け出などをしていないと
内容によっては取り返しのつかない大問題に
発展しかねることもあります。
税理士にとっても、初めての会社の申告はかなり
慎重となるため予想以上に時間がかかります。
申告期限ぎりぎりの依頼では対処できないことも
ありますので、早めに税理士に依頼されることを
お勧めします。
ところで大事なことについて。
税理士に支払う手数料についてです。
個人事業者で自分で確定申告されていた方や
会社を退職して起業された方は税理士への
手数料がいくらなのか不安であると思います。
確かに、皆様と税理士の間では
想定する手数料に開きがあると思います。
HPに価格一覧がある税理士事務所もありますので
何箇所がご覧になり、予めおおよその金額を
知っておかれることをお勧めします。
くれぐれも報酬の安さだけで決められませんように。
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