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第一生命株式会社化と税金

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税金

ほとんどの人は申告不要!?



第一生命保険相互会社が平成22年4月1日に株式会社化し、同日に株式上場することになりました。

この株式会社化に当たっては、社員(保険契約者)に対し寄与分に応じて株式を割り当て、また、その際に端株が生じたときは組織変更と同時に第一生命が一括売却して売却代金を交付することとなります。

売り出し価格は14万円となりましたが、この経済的利益に対する税金の取扱いはどのようになるのでしょうか。

(1)株式に係る経済的利益


社員が受ける株式割当てに係る経済的利益は、株式会社化に伴って偶然に実現する一時の所得になり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有しないものですから、組織変更時に、一時所得の収入金額となります。

その収入金額は売り出し価格(=14万円)により評価することとなります。

一時所得=(収入金額−必要経費−特別控除(50万円))×1/2

この場合、必要経費はありませんので、他の一時所得と合算して特別控除50万円以内であれば申告不要ということになります。


(2)端株の取扱い


1株未満の株式割り当てとなった社員の場合、組織変更と同時に強制売却されることになります。

端株については、社員が端株に関する権利を行使できないことから、実際に社員に交付される金銭の額が上記一時所得の収入金額になります。

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