納税者権利憲章、実現へ。納税環境整備小委員会 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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納税者権利憲章、実現へ。納税環境整備小委員会

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税制改正 平成23年度税制改正
3月12日に開催された税制調査会専門家委員会第1回納税環境整備
小委員会で配布された資料が18日開催予定の第2回を前に公開された。
その際、参考資料として配布された国税関係、地方税関係、番号関係
の3つの資料から、納税環境整備の議論の方向性が見えてきた。

国税関係として、4点
納税者権利憲章
更正の請求期間の見直し
不服申立制度の見直し
租税罰則の見直し

地方税関係として、2点
更正の請求
地方税違反に対する刑事罰則

番号関係としては、「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」の
第1回(2月8日開催)、第2回(2月22日開催)の資料が配布された。

ここから見えてくることは、納税者番号制度の検討の中心は菅財務相、
平野官房長官、仙石国家戦略相、原口総務相、長妻厚労相らが
メンバーの「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」に任せ、
納税者権利憲章の策定や、更正の請求期間の見直し、不服申立制度の
見直しに取り込むということだろう。

平成22年度税制改正大綱では、「国民主権にふさわしい税制を構築していく
ため、納税者の税制上の権利を明確にし、税制への信頼確保に資するもの
として「納税者権利憲章(仮称)」を早急に制定します。」と謳っており、
2003年のOECD報告書が「納税者の税務に関する権利・義務をわかり易い
言葉で要約しかつ説明して、こうした情報をより多くの納税者に周知させ
理解させようとする試み」と定義した納税者権利憲章がいよいよ我が国でも
導入されることになりそうだ。

2009年末現在で、OECD加盟国30カ国中、24カ国が制定し、G7では、
日本とドイツだけが制定していない納税者権利憲章。
更正の請求期間の見直しとともに、是非とも実現していただきたいところですね。