- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
小委員会で配布された資料が18日開催予定の第2回を前に公開された。
その際、参考資料として配布された国税関係、地方税関係、番号関係
の3つの資料から、納税環境整備の議論の方向性が見えてきた。
国税関係として、4点
納税者権利憲章
更正の請求期間の見直し
不服申立制度の見直し
租税罰則の見直し
地方税関係として、2点
更正の請求
地方税違反に対する刑事罰則
番号関係としては、「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」の
第1回(2月8日開催)、第2回(2月22日開催)の資料が配布された。
ここから見えてくることは、納税者番号制度の検討の中心は菅財務相、
平野官房長官、仙石国家戦略相、原口総務相、長妻厚労相らが
メンバーの「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」に任せ、
納税者権利憲章の策定や、更正の請求期間の見直し、不服申立制度の
見直しに取り込むということだろう。
平成22年度税制改正大綱では、「国民主権にふさわしい税制を構築していく
ため、納税者の税制上の権利を明確にし、税制への信頼確保に資するもの
として「納税者権利憲章(仮称)」を早急に制定します。」と謳っており、
2003年のOECD報告書が「納税者の税務に関する権利・義務をわかり易い
言葉で要約しかつ説明して、こうした情報をより多くの納税者に周知させ
理解させようとする試み」と定義した納税者権利憲章がいよいよ我が国でも
導入されることになりそうだ。
2009年末現在で、OECD加盟国30カ国中、24カ国が制定し、G7では、
日本とドイツだけが制定していない納税者権利憲章。
更正の請求期間の見直しとともに、是非とも実現していただきたいところですね。