- 中村 亨
- 東京都
- 公認会計士
対象:税金
サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。
なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。
? 寄付金の控除対象限度額の引上げ
控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従前:25/100)に引き上げられました。
? 政府等寄付金特別控除の控除計算対象金額の引上げ
税額控除の計算の対象となる寄付金合計額が総所得金額等の30/100(従前:25/100)に引き上げられました。
●控除できる金額(寄付金控除額)
寄付金控除額=次のいずれか低い方の金額−1万円
・その年に支払った特定寄付金の合計額
・その年の総所得金額等の合計額の30%相当額
(注)「総所得金額等の合計額」とは、その年分の総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。
●添付書類
・寄付した団体や特定公益信託の受託者などから交付を受けた領収書など
・学校法人に対する寄付と特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭については、その法人や信託が適格であることの証明書や認定書の写し