- 中村 亨
- 東京都
- 公認会計士
対象:税金
しかし、以下のようなケースに該当する場合には、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
これを還付申告といいます。
この還付申告書は、平成18年2月15日以前でも税務署に提出することができますので、税務署が混み合う前に申告準備して質問なども早めにしましょう。
早めに申告すれば、税金が早く戻ってきます。
なお、還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できますので、過去に申告をし忘れた方などは、今年は平成13年分以後の年分について申告することができます。
●多額の医療費がかかった場合
当人および扶養家族等にかかった医療費が10万円以上なら、10万円を超えた部分の医療費が所得から控除されます。
ただし、所得が少なく所得の5%が10万円未満なら、〔医療費−所得の5%〕だけ控除されます。なお、領収書の添付が必要です。
●寄付した場合
国や地方公共団体、社会福祉法人、認定NPO法人など特定の団体に寄付金や政治献金などをした場合には寄付金控除が受けられます。なお、その団体からの寄付金の受領証の添付が必要です。
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