2010年改正で建設廃棄物の取扱いはこう変わる(2) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
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2010年改正で建設廃棄物の取扱いはこう変わる(2)

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法令改正 2010年 廃棄物処理法改正

(新)廃棄物処理法第21条の3第1項




 第2回目は、「建設廃棄物の排出事業者」についてです。

 ※関連記事 第1回目 建設廃棄物の取扱い

 
 前回のコラムでは、建設廃棄物の取扱いに関する新たな条文をご紹介しました。
 今回のコラムでは、「第21条の3第1項」の条文の内容を詳しく解説します。


(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二及項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。



 法律の条文のままだと大変読みにくいので、括弧書きされた部分を無視して、エッセンスのみを大胆に抽出してみましょう。

 第21条の3第1項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。


(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。



 こうなると、文章の意味がかなりわかりやすくなります。

 第21条の3第1項は、「建設工事によって発生した廃棄物については、『元請業者』を排出事業者とする」と定めています。

 この条文だけを見ると、従来の行政運用を改めて明文化しただけのように思えますが、実際には、次回以降で解説する「例外」規定の取扱いに注意していく必要がありそうです。


 このように、建設廃棄物の排出事業者は元請業者になるのが原則、ということになります。



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