居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限

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所得税
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限!!!【所得税 節税対策】

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平成22年度の税制改正の中で、所得税の節税対策に大きな影響を与える
改正がありますので紹介させていただきます。

「特定居住用財産の買換え特例」という制度が従来からあります。
内容は、以下の通りです

・一定の要件のもと
・売却する年の1月1日で所有期間が10年を超えていて
・なおかつ10年以上居住していた不動産を売却した場合で

・売却する年の前の年の1月1日から売却した年の12月31日までに
 居住用の買換え不動産を取得して、
・なおかつ、売却した翌年の12月31日までに居住する見込みのある場合

当初住んでいた自宅の売却時に発生する売却益については
課税を繰延べる(ひとまず節税できます)制度のことです。


この制度は、特に相続で取得した土地等に住んでらっしゃった場合
あるいは、不動産価格の高い地域に長期間住んでいらっしゃった場合に
効果的な節税対策です。

しかし、今回の税制改正でこの「特定居住用不動産の買換え特例」に
一定の金額制限が設けられることになりました。

その金額制限は、2億円です。
つまり、売却した自宅不動産の価格の上限が2億円ということです。

ここで注意ですが、この2億円の譲渡価格制限が設けられることによって
不動産の売却を2年間にまたがって取引することも考えられることから
2億円の金額制限を2年間の合計金額とすることに決まっているようです。

例えば、平成21年に自宅の一部を6000万円で売却し22年度に残りの自宅を
1億6000万円で売却し、その後に買換え不動産を取得するような事例では
自宅売却価格が2年間で2億円を超えるため、特例適用対象外となります。

ご自宅売却に関する税務は、複雑ですので事前に綿密な
節税対策を検討しておく必要があるようです。

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【編集後記】
東京マラソンの報道を見て、来年走る決意を固めました。
その翌日から、早朝の散歩から始めてみましたが。。。
いつまで続くでしょうか。
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