
- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
海外資金は対象となります。海外住宅の購入は対象外です。
贈与税非課税500万円の制度は、景気対策(住宅取得の促進)として設けられました。
そのため、国内の住宅を取得するという条件が設けられています。
従って、贈与資金を使って海外の住宅を購入した場合には、この制度の適用を受けることはできません。
その一方で、贈与資金自体が海外にあるような場合でその資金の贈与を受けて国内の住宅を購入した場合には、資金の所在地についての制限はありませんので、贈与税非課税500万円制度の適用はあります。
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