上場株式の取引で譲渡損失が発生しています。これ以外に給与所得と上場株式の配当所得があるので、上場株式の譲渡損失と上場株式の配当所得を損益通算できますか。上場株式の配当所得は総合課税を選択しています。
平成21年分については、上場株式の譲渡損失がある場合は、上場株式の配当所得と損益通算できますが、上場株式の配当所得について申告分離課税を選択する必要があります。上場株式の配当所得について総合課税を選択した場合はこの損益通算はできません。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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