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〜実用新型特許権の有効活用〜(第9回)
河野特許事務所 2009年2月19日 執筆者:弁理士 河野 英仁
泉株式会社(日本)
原告-被上訴人
v.
広州美視有限公司等
被告-上訴人
【注釈】
*1 専利法第2条は以下のとおり規定する。
本法でいう発明創造とは、発明、実用新型及び外観設計をいう。
・・
実用新型とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて出された実用に適した新しい技術をいう。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
参照
*2 実用新案法第29条の2の規定は以下のとおり。
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
*3 実用新案法第29条の3の規定は以下のとおり。
実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
*4 中国知識産権局HPより
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/
*5新疆博尔塔拉蒙古自治州知識産権局HP「2008年全国知識産権局系統行政執法取得顕著成績」
*6 知的財産高等裁判所HP
http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/stat_03.html
*7 北京市第一中級人民法院(2006)一中民初字第12795号民事判決
*8 北京市高級人民法院(2008)高民終字第941号
*9 専利法第46条第1項の規定は以下のとおり。
特許審判委員会は、特許権の無効審判請求に対して迅速に審査及び決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権を無効とする決定は、国務院特許行政部門により登記公告される。
*10 専利法第59条第1項の規定は以下のとおり
発明又は実用新案特許権の権利範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。
◆ここに示す判決要約は筆者の私見を示したものであり、情報的なものにすぎず、法律上の助言または意見を含んでいません。ここで述べられている見解は、必ずしもいずれかの法律事務所、特許事務所、代理人または依頼人の意見または意図を示すものではありません。
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